ねんきんFAQ 離婚時の年金分割編8
2016年 02月 08日
<A1> 昭和34年お生まれだと、報酬比例部分は61歳からです…その際に離婚分割の分がプラスされます
<Q2> 離婚によって私の年金はどうなる?(66歳:夫)
<A2> はい、配偶者加給年金額は加算されなくなります…あと離婚分割により、翌月から報酬比例部分の額が変わってきます(下がる)
<Q3> 元夫筆頭の戸籍謄本を取りましたが…
<A3> あとは、ご自分の住民票が…1か月以内のものを
by nenkin-matsuura | 2016-02-08 00:03 | ねんきんFAQ | Trackback