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年金アドバイスv(∩.∩)v 383(公的年金等の源泉徴収票に記載の扶養親族等の状況が変わったとき)

◇ 公的年金等の源泉徴収票に記載の扶養親族等の状況が変わったとき

老齢に係る年金を受給中の場合は、「平成27年分公的年金等の源泉徴収票」が送付されています

送付されてきた源泉徴収票の扶養親族等の数に増減があった場合(申告していなかったとき)は、確定申告にて過不足分を精算することになります(・д・`;)

例えば、11月頃に送付の「公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」において、扶養している母の氏名を書き忘れて提出した場合などは、「公的年金等の源泉徴収票」には、当該母親に係る控除対象扶養親族の数がカウントされずに記載されます その際は同源泉徴収票を添えて、確定申告にて修正し精算することになります

by nenkin-matsuura | 2016-01-28 00:55 | 年金アドバイスv(∩.∩)v | Trackback  

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