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ちょっとお得な年金情報 受給者編その72(坑内員・船員の中高齢者の特例)

“坑内員・船員の中高齢者の特例”


昭和26年4月1日以前に生まれの坑内員・船員の場合は、35歳に達した月以降の厚生年金保険の被保険者期間が、生年月日に応じて以下の期間以上あれば、老齢基礎年金(老齢厚生年金、特別支給の老齢厚生年金を含む)の受給資格期間を満たしたことになります

・昭和22年4月1日以前 … 15年(180月)
・昭和22年4月2日~昭和23年4月1日まで … 16年(192月)
・昭和23年4月2日~昭和24年4月1日まで … 17年(204月)
・昭和24年4月2日~昭和25年4月1日まで … 18年(216月)
・昭和25年4月2日~昭和26年4月1日まで … 19年(228月)

※ただし、上記のうち、7年6か月以上は、第4種被保険者の期間又は船員保険の任意継続期間以外の厚生年金保険の被保険者期間である場合に限ります
※船員の場合は、上記期間のうち10年以上は、船員保険の任意継続被保険者としての厚生年金保険の被保険者期間以外の期間である場合に限ります

by nenkin-matsuura | 2016-01-22 01:49 | ちょっとお得な年金情報 | Trackback

 

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