公的年金等の源泉徴収票の送付と確定申告
2016年 01月 15日
平成27年中に厚生年金保険、国民年金等の老齢または退職を支給事由とする年金を受けた場合は、「平成27年分公的年金等の源泉徴収票」が送付されています
2か所以上の年金の支払者に対して扶養親族等申告書を提出している場合や年金以外に給与所得がある場合は、多くの場合、所得税及び復興特別所得税の確定申告が必要です
また、
・社会保険料控除、生命保険料控除などを受けられる場合
・災害などの損失について雑損控除を受けられる場合
・医療費に係る医療費控除を受けられる場合
・扶養親族等申告書を提出していない場合
・扶養親族等申告書を提出した後において扶養親族等が増加した場合
などで源泉徴収された所得税及び復興特別所得税が納め過ぎとなっている場合は、確定申告により源泉徴収税額の還付を受けることができます
by nenkin-matsuura | 2016-01-15 00:29 | 年金 あれこれ | Trackback