障害年金の手続・仕組みなど第111回(初診日確認の新たな取り扱い)
2015年 12月 25日
平成27年10月1日より、障害基礎年金・障害厚生年金の申請時において、初診日を確認する方法が広がっています
初診日を確認できる受診状況等証明書や診断書等の書類がないときは、以下の場合には本人の申し立てた初診日が認められます
①初診日について、第三者(隣人、友人、民生委員など)が証明する書類があり、ほかにも参考資料が提出された場合(原則として複数の第三者による証明が必要です)
②初診日が一定の期間内にあることを示す参考資料が提出され、保険料納付要件など一定の条件を満たしている場合
なお、②の初診日が一定の期間内にあると確認できる書類として…
・始期に関する参考資料の例
… 就職時に事業所へ提出した診断書、人間ドックの結果
… 職場の人間関係が起因となった精神疾患であることを明らかにする医学的資料及び就職の時期を証明する資料
・終期に関する参考資料
… 2番目以降に受診した医療機関による証明
… 障害者手帳の交付時期に関する資料
などがあります
by nenkin-matsuura | 2015-12-25 01:11 | 障害年金の手続・仕組みなど | Trackback