年金アドバイスv(∩.∩)v 378(65歳時のハガキに配偶者の氏名を書き忘れて提出したとき)
2015年 12月 23日
特別支給の老齢厚生年金を受給していた(在職による全額停止も含む)場合は、繰下げの意思確認を兼ねた65歳時に年金請求書(ハガキ)が送られてきます
また、加給年金額の対象者となる配偶者がいるときは、年金請求書兼加給金勧奨状として、加給年金額対象者の欄が設けられたハガキが送られてきます
もし、配偶者の氏名を書き忘れて提出してしまったときは、後日、「届出書の記入内容確認のお願い」として、「加給年金額加算開始事由該当届(生計維持申立書)」が送付されてくることがあります
その提出が遅れると、いったん配偶者加給金額が加算されない状態で年金が支払われることとなります(/□≦、)
by nenkin-matsuura | 2015-12-23 07:32 | 年金アドバイスv(∩.∩)v | Trackback