ねんきんFAQ 加入記録編22
2015年 12月 07日
<A1> いま第3号被保険者ですがご主人様が65歳となる12月(7日)からは第1号被保険者になります… 健康保険は引き続き扶養になれます…
<Q2> 母の記録が見つかった分はどうなりますか? (長女)
<A2> 未支給年金としてご遺族(長女)へ支給されます 5年より前の分は利息も加算されます…
<Q3> 戦時中に勤めていたのは確かです…○○の海軍工廠で…知り合いも覚えていました…
<A3> はい、旧令共済組合といって加算の対象ですが、その後の記録が国民年金のみの場合は、仮に記録が判明しても加算には該当しません…(定額部分の加算の対象となる)
by nenkin-matsuura | 2015-12-07 00:42 | ねんきんFAQ | Trackback