年金アドバイスv(∩.∩)v 375(厚生年金保険と共済組合に加入期間がある場合の年金請求書)
2015年 12月 02日
平成27年10月より、厚生年金保険と各共済年金の一元化によって、統一後の厚生年金保険に関する届書等は、ワンストップサービスとして年金事務所又は各共済組合等のどの窓口でも受付できるようになっていますd|`・∀・´d|
例えば、
年金機構からと共済組合の双方から年金請求書が送付されてきた場合…
お近くの年金事務所(または共済組合)へ一方の年金請求書を提出することによって、双方の年金を請求できるようになっています
なお、障害年金の請求等につては、従来どおり、初診日のある実施機関へ裁定請求を行う必要があります
by nenkin-matsuura | 2015-12-02 00:39 | 年金アドバイスv(∩.∩)v | Trackback