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障害年金の手続・仕組みなど第110回(受診状況等証明書が取れないとき(添付する参考資料))

◆ 受診状況等証明書が取れないとき(添付する参考資料)

障害年金の請求において、初診時の医療機関より、「受診状況等証明書」を取り寄せる際に、カルテ等の診療録が残っていない場合は、「受診状況等証明書が添付できない申立書」を記入します

受診状況等証明書が添付できない申立書に添える参考資料として、
・身体障害者手帳等の申請時の診断書
・病院の診察券
・病院の領収書
・お薬手帳
・健康保険の給付記録(レセプトも含む)
・事業所等の健康診断の記録
・生命保険、損害保険等の給付申請時の診断書
などがあります(あれば添付する)

また、参考資料のうち、「その他」に該当する書類として、交通事故証明書、次の受診医療機関への紹介状、交通事故や労災事故が掲載されている新聞記事、電子カルテ等の記録などがあります




by nenkin-matsuura | 2015-11-27 00:22 | 障害年金の手続・仕組みなど | Trackback  

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