年金アドバイスv(∩.∩)v 374(未支給年金の請求において、住所は同じだが世帯が別の場合)
2015年 11月 25日
未支給年金の請求において、死亡した年金受給者と請求者の住所が同じ場合でも世帯が別々の場合は、別途その理由書が必要となります(。っ・Д・)っ
未支給年金の請求者が配偶者または子の場合で、死亡者と住民票上同一住所で世帯が別々の時は、未支給年金の請求書の下の欄の「別世帯となっていることについての理由書」を記入します
別世帯となっていることについての理由書は、「1.同じ住所に二世帯で住んでいたため。」か「2.その他(及びその理由)」に丸を付けるようになっています
例えば、住所は同じだが世帯が別で、その長男が請求する時は…
続柄がわかる戸籍抄本、世帯全員の住民票、住民票の除票などを添付し、別世帯となっていることについての理由書の欄に、請求者氏名を記入し、1か2に丸を付けます(2の場合はその理由も記入する)
by nenkin-matsuura | 2015-11-25 00:32 | 年金アドバイスv(∩.∩)v | Trackback