ねんきんFAQ 加給年金額編16
2015年 10月 05日
<A1> 配偶者加給年金額は妻65歳以降は加算されません…亡くなられたことにより再び加算されるということもなく…
<Q2-1> 私が退職すると、夫の年金に加算されている加給金が付かなくなると聞きました…
<A2-1> はい、厚生年金保険の資格を喪失し、退職改定によって240月以上の年金を受けることとなると、ご主人様へ加算されている配偶者加給年金額は停止となります
<Q2-2> わかりました…あと…失業保険をもらっているときは夫へ加給金が加算されるのですか?
<A2-2> はい、雇用保険の基本手当受給の間は奥様自身の特別支給の老齢厚生年金が停止となります…その代りにご主人様へはその間は配偶者加給年金額が加算されます
by nenkin-matsuura | 2015-10-05 00:13 | ねんきんFAQ | Trackback