年金アドバイスv(∩.∩)v 366(10年さかのぼれる後納制度は9月30日まで)
2015年 09月 25日
10年間遡って国民年金保険料を納付できる後納制度ですが、その期限は平成27年9月30日までとなっています
後納により、老齢基礎年金の額を増やしたり、受給資格期間にプラスすることが可能です(o´▽`o)ゞ
すでに老齢基礎年金を受給していたり、過去10年に未納(60歳前の未加入を含む)期間がない場合は後納することはできません
なお、平成27年10月1日から3年間に限り、過去5年間納め忘れた国民年金保険料を納付できる5年の後納制度が始まる予定です
by nenkin-matsuura | 2015-09-25 00:03 | 年金アドバイスv(∩.∩)v | Trackback