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年金アドバイスv(∩.∩)v 365(繰下げ待機中に死亡したとき)

◇ 繰下げ待機中に死亡したとき

65歳以降は老齢基礎年金と老齢厚生年金について、繰下げにより額を増やすことができます

最大で70歳まで繰下げにより増額が可能ですが、請求をした翌月からの受給(70歳を5年以上過ぎていた場合等を除く)となります

もし、繰下げ待機中に死亡したときは、その遺族(未支給年金請求者)に対して、65歳の本来請求で年金決定されたうえで未支給年金として支払われます

なお、遡って支払われるときに死亡者が厚生年金保険に加入中だったときは、、在職老齢年金の仕組みにより調整後の額が支払われることになります

by nenkin-matsuura | 2015-09-23 16:17 | 年金アドバイスv(∩.∩)v | Trackback  

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