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障害年金の手続・仕組みなど第108回(障害者手帳を所持している場合)

◆ 障害者手帳を所持している場合(病歴・就労状況等申立書)

障害基礎年金・障害厚生年金の申請の際に障害者手帳を所持している場合は、その写しも添付します

また、病歴・就労状況等申立書の裏面にある就労・日常生活状況の障害者手帳の欄には、
・交付されている障害者手帳の種類(身=身体障害者手帳、精=精神障害者保健福祉手帳、療=療育手帳、他=その他の手帳)
・交付年月日
・等級
・障害名
などを記入します

なお、受診状況等証明書が取れない時は、障害手帳を申請時の診断書の控えがあれば、障害基礎年金・障害厚生年金の裁定請求時にその写しも添付します

by nenkin-matsuura | 2015-09-18 00:27 | 障害年金の手続・仕組みなど | Trackback

 

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