脱退手当金の支給額の端数処理
2015年 09月 11日
昭和16年4月1日生まれた者で、5年以上の被保険者期間があり、かつ、老齢厚生年金の受給資格期間を満たすことなく退職している者などの要件を満たした場合は、請求により脱退手当金を受給することもできます
脱退手当金の支給額は、被保険者期間の平均標準報酬月額(再評価しない月額)×乗率にて計算されます
また、その端数処理については、支給額の50円未満は切り捨て、50円以上100円未満は切り上げられます
ただし、次の脱退手当金は、50銭未満を切り捨て50銭以上1円未満を1円に切り上げて支給されます
① 昭和29年5月改正前の旧厚年法による脱退手当金
② 昭和51年8月改正前に支給すべき旧厚年法による脱退手当金
③ 施行日(昭和61年4月1日)前に支給すべき旧船保法による脱退手当金及び施行日(61年4月1日)以後に旧船保法の例により支給される脱退手当金
by nenkin-matsuura | 2015-09-11 00:49 | 年金 あれこれ | Trackback