年金加入記録について その109(海外居住者の任意加入)
2015年 09月 08日
海外に居住することになったときは、国民年金の強制加入被保険者ではなくなりますが、日本国籍の者であれば、国民年金に任意加入することができます
手続きについては、
・これから海外に居住する人 → お住いの市区町村窓口
・現在海外に居住している人 → 日本国内における最後の住所地を管轄する年金事務所又は市区町村窓口
・日本国内に住所を有したことがない人 → 千代田年金事務所
なお、保険料の納付については、日本国内の親族等の協力者が本人の代わりに納める方法と、日本国内に開設している預貯金口座からの引き落としにて納める方法があります
by nenkin-matsuura | 2015-09-08 00:49 | 年金加入記録 | Trackback