ねんきんFAQ 障害年金の請求編23
2015年 09月 07日
<A1> 初診日が30年ほど前とのことですが…事後重症による請求の場合は65歳までに該当(請求)する必要があります…
<Q2> 納付をしていなかったので…今からでも(国民年金保険料を)納めようか、と…
<A2> 初診日前に納付されている必要があります…
<Q3> 急いで診断書をとりました…20日を過ぎると2枚必要とのことなので…
<A3> はい、障害認定日から1年以上経過しての請求だと現在の診断書も加えて計2枚必要です…今ならまだ1年たたないため1枚で大丈夫です…
by nenkin-matsuura | 2015-09-07 00:52 | ねんきんFAQ | Trackback