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年金アドバイスv(∩.∩)v 362(年上の配偶者に振替加算が加算されるとき)

◇ 年上の配偶者に振替加算が加算されるとき

配偶者加給年金額の対象となっている配偶者が65歳になると、配偶者加給年金額が付かなくなり、その代わりに当該対象となっていた配偶者に対して、振替加算額が付くことがあります
もし、配偶者加給年金額の対象者が年上の場合などは、配偶者加給年金額が加算されずに、最初から振替加算が加算されることになります(〃´-ω・)b

例えば、
夫:昭和25年9月2日生まれ、厚生年金保険に480月加入、
妻:昭和22年7月7日生まれ、国民年金を480月掛けている
生計維持などの要件を満たしている場合は…
夫が65歳になったときに、妻は、手続きにより翌月の10月分から老齢基礎年金に振替加算が加算されることになります(支払いは早くて12月より)

なお、上記例の場合は、「国民年金 老齢基礎年金額加算開始事由該当届」(様式第222号)に戸籍謄本、世帯全員の住民票、妻の所得証明書などを添付して提出します

by nenkin-matsuura | 2015-09-02 00:35 | 年金アドバイスv(∩.∩)v | Trackback  

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