年金加入記録について その108(厚生年金保険の被保険者とはならないケース)
2015年 08月 18日

・2か月以内の期間を定めて雇われその期間を超えない人
・4か月を超えない季節的な事業に雇われている人
・6か月を超えない臨時の事業に雇われている人
・場所の一定しない事業に雇われている人
などの常用的使用関係にない人は、被保険者とはなりません
なお、雇用上の形式的名目呼称にとらわれず試用期間中の人や、いわゆる見習期間中の人などは、事実上の使用関係があれば、初めから被保険者になります
by nenkin-matsuura | 2015-08-18 00:53 | 年金加入記録 | Trackback