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年金アドバイスv(∩.∩)v 358(70歳以降の在職老齢年金)

◇ 70歳以降の在職老齢年金

65歳以降に厚生年金保険に加入している場合は、老齢厚生年金(経過的加算額を除く)について、在職老齢年金の仕組みにより停止となるときがあります(。・´д`・。)
70歳以降に厚生年金保険の適用事業所にて使用される場合は、同様に、標準報酬月額及び標準賞与額に相当する額によっては停止となることもあります

例えば、
報酬比例部分=月10万円
標準報酬月額に相当する額=41万円
直近1年の標準賞与額に相当する額=120万円=月10万円
の場合、
10万円+41万円+10万円=61万円
(61万円-47万円)÷2=7万円
月7万円が停止額となります

by nenkin-matsuura | 2015-08-05 00:34 | 年金アドバイスv(∩.∩)v | Trackback  

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