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ねんきんnews 2015年7月号

 心身に障害のある人に支給される障害基礎年金を巡り、申請しても認められない「不支給率」に地域差がある問題で、厚生労働省の専門家検討会は30日、格差をなくすための指針をまとめた。格差があったのは精神、知的、発達の障害者の認定。日本年金機構の認定医が申請者の障害の程度を判定して支給が決まるが、基準が明確でないことから地域差が生じていた。(新聞より)

障害基礎年金・障害厚生年金の申請の際には医師の診断書を添付しますが、その症状や部位により、「眼の障害用」、「聴覚、鼻腔機能・平衡機能、そしゃく・嚥下機能、言語障害の障害用」、「肢体の障害用」、「精神の障害用」、「呼吸器疾患の障害用」、「循環器疾患の障害用」、「腎疾患・肝疾患、糖尿病の障害用」、「血液・造血器、その他の障害用」の診断書の様式があります 
整合性を考えつつも、基準を明確にして、地域差をなくしていきたいところです

by nenkin-matsuura | 2015-07-31 00:34 | ねんきんnews | Trackback

 

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