ちょっとお得な年金情報 受給者編その68(66歳以降に65歳時に遡っての年金受給)
2015年 07月 17日
65歳以降は、老齢基礎年金及び老齢厚生年金について、繰下げ受給により年金額を増やすことも可能です
繰下げ待機の状態となっていた年金は、66歳以降に請求することによって、繰下げてその翌月分から増額して受給するか、繰下げをせずに遡って65歳から年金を受け取ることもできます
遡っての年金受給を希望する時は、「老齢基礎・老齢厚生年金請求書(65歳支給)」(様式第236号)を提出します
なお、遡って受給する際に、老齢基礎年金と老齢厚生年金のどちらか一方を遡って受給し、もう一方は引き続き繰下げの状態とすることも可能です(その場合は、「ア.老齢基礎年金については、引き続き繰下げを希望します。」か「イ.老齢厚生年金については、引き続き繰下げを希望します。」のどちらかに丸を付けます)
by nenkin-matsuura | 2015-07-17 00:37 | ちょっとお得な年金情報 | Trackback