年金アドバイスv(∩.∩)v 354(繰下げができないケース)
2015年 07月 08日
65歳以降は、老齢基礎年金及び老齢厚生年金について繰下げ受給により年金額を増やすことができます
手続について、
・特別支給の老齢厚生年金の裁定請求が終わっている場合は、65歳時に送られてくる年金請求書(はがき)の繰下げ希望欄に丸を付ける(両方繰下げの場合は提出しない)ことによって繰下げ待機の状態になります
・65歳時(前後、または65歳以降も含む)に、特別支給の老齢厚生年金も含めて初めて裁定請求を行うときは、その際に繰下げの意思を確認されます
・老齢基礎年金のみの場合はで繰下げ希望の場合は、その繰下げ希望時点で裁定請求を行います
しかし、遺族厚生年金や障害厚生年金、障害基礎年金(老齢厚生年金の繰下げの場合は、老齢基礎年金を除く)などの年金を受ける権利があるときは、繰下げをすることができません(。・人・`。))
by nenkin-matsuura | 2015-07-08 00:27 | 年金アドバイスv(∩.∩)v | Trackback