ねんきんFAQ 年金の受け取り編15
2015年 06月 29日
<A1> はい、6月には4、5月分が支払われ5月分から特例に該当されています…配偶者加給年金を加算するための生計維持申立書は最近提出されたとのことで…あとで配偶者加給年金額が加算された旨の通知が届きます 6月のお支払に間に合わなかった配偶者加給年金額は7月か8月に支払われることとなります…
<Q2> 65歳になって始めて年金を受けることになります…どのような手続きをしたらいいのでしょうか?
<A2> はい…手続きは終わられているようで…(60歳時に裁定請求済、65歳時には年金請求書(はがき)の提出済)、ご指定の口座に振り込みとなります…振込の前に通知が届きますのでお待ちください…
<Q3> 繰下げをしていてその間にもし私が亡くなったら家内に…
<A3> はい、奥様に対して、65歳時にさかのぼった形でご主人様の未受給分の年金が未支給年金として支払われ、翌月からは遺族厚生年金も支払われます…
by nenkin-matsuura | 2015-06-29 00:13 | ねんきんFAQ | Trackback