ねんきんnews 2015年6月号
2015年 06月 26日
公務・通勤災害の場合には、地方公務員災害補償法に基づく遺族補償年金の対象となり、夫が受給するには55歳以上などの要件がある
制度は違いますが、遺族厚生年金についても同様に、死亡した者(妻)によって生計を維持されていた夫は、55歳以上とするなどの支給要件があります
by nenkin-matsuura | 2015-06-26 00:39 | ねんきんnews | Trackback
2015年 06月 26日
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