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ねんきんnews 2015年6月号

 地方公務員の遺族補償年金をめぐり、妻は年齢にかかわらず受給できるのに、夫は55歳以上でないと受け取れないのは男女差別で、法の下の平等を定めた憲法14条に違反するとして、公立中学教諭だった妻=当時(51)=を亡くした元会社員の男性(68)が地方公務員災害補償基金(東京)に不支給決定の取り消しを求めた訴訟の控訴審判決が19日、大阪高裁であった。志田博文裁判長は1審大阪地裁の違憲判決を取り消し、男性側の請求を棄却した。男性側は上告する方針。

公務・通勤災害の場合には、地方公務員災害補償法に基づく遺族補償年金の対象となり、夫が受給するには55歳以上などの要件がある

制度は違いますが、遺族厚生年金についても同様に、死亡した者(妻)によって生計を維持されていた夫は、55歳以上とするなどの支給要件があります

by nenkin-matsuura | 2015-06-26 00:39 | ねんきんnews | Trackback

 

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