公的年金からの特別徴収
2015年 06月 22日
平成21年度より、市民税・県民税の納税義務者であって前年中に公的年金の支払を受けた者のうち、当該年度の初日において公的年金を受給している65歳以上の者については、公的年金に係る市民税・県民税を公的年金から特別徴収されるようになっています
☆公的年金からの特別徴収の対象となる税額
公的年金からの特別徴収の対象となる市民税・県民税は、公的年金に係る所得のみで算出されます 給与所得等の公的年金以外の所得がある場合は、公的年金に係る市民税・県民税とは区別して算出されます
☆年度の途中において特別徴収の対象でなくなる場合
年度の途中において以下のような条件に該当した場合は、いったん特別徴収の対象者ではなくなります(普通徴収の方法により徴収される)
・ 特別徴収対象の年金の支払を受けなくなった場合
・ 他の市町村へ転出した場合
・ 公的年金等に係る市民税・県民税の額が変更になった場合
by nenkin-matsuura | 2015-06-22 00:23 | 年金 あれこれ | Trackback