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年金加入記録について その106(年金事務所で直ちに記録訂正が可能なもの)

 年金事務所で直ちに記録訂正が可能なもの


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以下のようなケースは、厚生労働省による年金記録の訂正を求める手続き(による審議)を経ることなく、年金事務所で記録訂正が可能となる場合があります

・賞与から保険料が控除された給与明細書があるのに、年金記録の中に賞与の支払記録がない場合(ただし、平成15年4月以降の期間がその対象となる)

・過去に転勤したとき、保険料は引き続き控除されていたが、転勤の前後で被保険者期間が1か月途切れる事務誤りがあり、事業主もこの誤りを認めている場合(例:A社B支店は昭和51年6月30日喪失、A社本社は同年7月1日取得の場合(51年6月がその対象))

・勤務実態と保険料控除が確認できる給与明細書があるのに、被保険者資格を取得した記録がない場合(例:昭和42年6月のC社の給与明細書からは厚生年金保険料が控除されているのに、記録上は資格取得も喪失もないような状態など)

by nenkin-matsuura | 2015-06-16 00:44 | 年金加入記録 | Trackback  

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