障害年金の手続・仕組みなど 第105回(腎疾患による障害の認定基準の改正)
2015年 06月 12日
平成27年6月1日より、腎疾患による障害に係る認定基準が一部改正になっています
内容は…
・認定に用いる検査項目を病態別に分け、項目の追加が行われています
慢性腎不全については検査項目を内因性クレアチニンクリアランスと血清クレアチニンの2つの区分に分け、ネフローゼ症候群については検査項目を尿蛋白量と血清アルブミンと血清総蛋白の3つの区分に分けてその数値をみます
・また、各等級に相当する例示の中に検査項目の異常の数が入るようになっています
・さらに、腎臓移植について、従来の障害等級を維持する期間が見直されています(腎臓移植について、経過観察のために移植後1年間は従来の障害等級を維持することとし、それ以降は移植を受けた者の状況を踏まえて、障害等級の認定が行われる)
by nenkin-matsuura | 2015-06-12 00:21 | 障害年金の手続・仕組みなど | Trackback