ちょっとお得な年金情報 被保険者編その56(特定期間化によって受給資格期間へ)
2015年 05月 18日
夫が退職したときや、妻自身の所得が増えたときなどは、3号被保険者から1号被保険者への切り替えの手続きが必要となります
この切り替え手続きが遅れ、2年以上の前の期間について保険料を納付することができずに未納期間となってしまった場合には、「時効消滅不整合期間に係る特定期間該当届」の手続きをすることによって、当該未納期間について、受給資格期間へ算入することができます
また、当該特定期間に係る保険料を追納することによって、老齢基礎年金の年金額を増やすことができます
by nenkin-matsuura | 2015-05-18 00:40 | ちょっとお得な年金情報 | Trackback