障害年金の手続・仕組みなど 第104回(音声又は言語機能の障害の認定基準の改正)
2015年 05月 15日
平成27年6月1日より、音声又は言語機能の障害に係る認定基準が一部改正になります
・各等級の障害の状態について、失語症の「聞いて理解することの障害」を明示するとともに、表現が明確化される
・障害の状態を判断するための参考を追加
・音声又は言語機能の障害と他の障害の併合認定について規定を追加
…(例)失語症+「肢体の障害」または「精神の障害(高次脳機能障害)」
by nenkin-matsuura | 2015-05-15 00:27 | 障害年金の手続・仕組みなど | Trackback | Comments(0)