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年金アドバイスv(∩.∩)v 346(奇数月に年金が支払われるケース)

◇ 奇数月に年金が支払われるケース

年金は2か月に一度偶数月に、その前月と前々月の2か月分が支払われます
(例:4月と5月分は6月15日に支払い)

例外的に奇数月に年金が支払われる場合もあります
例えば、
・初回の支払時
・支払いが間に合わなかったとき(差額分)
・雇用保険の給付日数が残っているとき(毎月払い)
など

なお、調整等で額が変わった際には、「年金決定通知書・支給額変更通知書」(白に紫色の用紙)や「年金振込通知書」(はがき)が送付されます

by nenkin-matsuura | 2015-05-13 00:25 | 年金アドバイスv(∩.∩)v | Trackback | Comments(0)  

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