年金アドバイスv(∩.∩)v 345(生計維持確認届を提出しなかった場合)
2015年 05月 07日
受給している年金に加給年金額等の対象者がいる場合は、年1回受給者の誕生月に「生計維持確認届(はがき)」が送付されてきます
生計維持確認届を提出しなかった場合(再度送付あり)は…加給年金額が停止となってしまいます・゚・(ノ∀`;)・゚・
停止となった後で提出することによって遡って加給年金額が支払われますが数か月かかることもあります
当該届によって、毎年加給年金額の対象者について、生計を維持している旨の確認の意味がありますが、もし離婚等によって生計維持の状態ではなくなったときは、年金事務所の窓口等へ届け出が必要です(加給年金額を外す旨の届け出)
by nenkin-matsuura | 2015-05-07 00:04 | 年金アドバイスv(∩.∩)v | Trackback