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年金アドバイスv(∩.∩)v 344(70歳を過ぎて繰下げ請求をしたとき)

◇ 70歳を過ぎて繰下げ請求をしたとき

65歳以降は、老齢基礎年金と老齢厚生年金について、繰下げにより増額して年金を受けることもできます

繰下げ受給は、66歳以降に申し出をすることにより、その申し出をした月の翌月から増額しての受給となり、最大で70歳までの繰下げが可能です

もし、70歳を過ぎて繰下げ請求をしたときは、70歳にさかのぼって(平成26年5月以降分)年金が支払われ、率は70歳時の42%(0.42)となります

なお、特別支給の老齢厚生年金を受給している(全額支給停止も含む)場合は、65歳時に繰下げの意思確認を兼ねたはがき(年金請求書)が送られてきます

by nenkin-matsuura | 2015-04-29 01:52 | 年金アドバイスv(∩.∩)v | Trackback | Comments(0)  

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