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ねんきんFAQ 併給調整(選択) 編15

<Q1> 雇用保険の基本手当を受けている間は障害厚生年金を受けて、終わったら障害者特例にしたい…(62歳)

 <A1> 雇用保険の基本手当が終了するまでは今のまま障害厚生年金を受けて、終了時(月)に年金受給選択申出書を提出して…切り替えることができます

<Q2> 65歳以降はどうなりますか?(遺族厚生年金との関係)

 <A2> はい、ご自分の老齢基礎年金と老齢厚生年金(+厚生年金基金)は優先的に支給され、遺族厚生年金は中高齢の加算が経過的寡婦加算になり、その遺族厚生年金の額から基金代行部分を含めた老齢厚生年金が差し引かれます…差額の遺族厚生年金+老齢基礎年金と老齢厚生年金(+厚生年金基金)で今よりも少し増えます…

<Q3> 娘は20歳から障害基礎年金を受けていますが、3年ほど厚生年金保険に加入してるようです…ねんきん定期便に額が載っていますが…

 <A3> はい、65歳以降に障害基礎年金と老齢厚生年金は併給可能です

by nenkin-matsuura | 2015-04-27 00:30 | ねんきんFAQ  | Trackback | Comments(0)  

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