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ちょっとお得な年金情報 受給者編その67 (在職老齢年金の支給停止基準額が46万円から47万へ)

“在職老齢年金の支給停止基準額が46万円から47万へ拡大”

在職老齢年金の仕組みによって年金が支給停止となる基準額が、平成27年4月より、46万円から47万へと変更になりました

例えば、65歳以降の厚生年金保険(70歳以降は健康保険)被保険者について、老齢厚生年金の受給権があるときは、基本月額(報酬比例部分÷12、基金の代行部分を含む)と総報酬月額相当額(標準報酬月額+直近1年間の標準賞与額の合計÷12)を足して47万以下の場合は、停止はなく全額支給されることになります

なお、支給停止額の計算の基礎となる「28万円」及び「47万円」については、それぞれ「支給停止調整開始額」及び「支給停止調整変更額」と呼ばれ、賃金や物価の変更に応じて毎年見直しがあります

by nenkin-matsuura | 2015-04-13 00:09 | ちょっとお得な年金情報 | Trackback  

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