いろんな年金シリーズ㉑
2015年 03月 31日
・受給要件
特別支給の退職共済年金は、昭和36年4月1日以前に生まれた人で次の①~③までの全ての条件を満たしているときに支給されます
① 60歳に達していること(※)
② 組合員期間等が25年以上あること
③ 組合員期間が1年以上あること
(※)昭和28年4月2日以降生まれの場合は、生年月日に応じて61歳~64歳になります(繰上げ、特例等を除く)
なお、65歳以降は、特別支給の退職共済年金から(本来支給の)退職共済年金と名前が変わります
・年金コード
特別支給の退職共済年金の年金コードは1170です
by nenkin-matsuura | 2015-03-31 00:14 | 年金 あれこれ | Trackback | Comments(0)