年金の返納にかかる返納方法等申出書
2015年 03月 17日
年金の過払いなどにより返納金が発生したときに領収済通知書(納入告知書、納付書)とともに年金の返納にかかる返納方法等申出書が送付されてくることがあります
返納金は一括して納付することが原則ですが、一括納付が困難な場合は、年金の返納にかかる返納方法等申出書により、
「A」…現在あなたが受給している年金から差引く方法(5年返済=30年)
「B」…納付書により現金で分割納付する方法を希望
を選ぶことも可能です
年金から差引く方法を希望する時は、返納額、督促状の基礎年金番号・年金コード、住所氏名、現在受給している年金の基礎年金番号・年金コードなどとともに何回に分けるかを記入する必要があります(例:5年返済だと30回など)
納付書により現金で分割納付する方法を希望する時は、返納額、督促状の基礎年金番号・年金コード、住所氏名、毎月の返納額などを記入します(例:返納総額が10万円に対して、毎月1万円の支払を希望する時は「10,000」円と記入する)
by nenkin-matsuura | 2015-03-17 00:32 | 書類の書き方( ..)φ | Trackback | Comments(0)