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年金アドバイスv(∩.∩)v 336(遺族厚生年金と寡婦年金の受給権があるとき)

◇ 同時に遺族厚生年金と寡婦年金の受給権があるとき

死亡した夫が国民年金の第1号被保険者として保険料納付済期間等(一部納付も含む)が300月以上あり、生計維持されていた妻との婚姻関係が10年以上継続していたなどの要件を満たせば、寡婦年金が支給されます
また、当該死亡した夫に係る遺族厚生年金の受給権があれば、寡婦年金と遺族厚生年金の両方を受ける権利があることになります

寡婦年金は妻が60歳から65歳になるまでの間支給されますが、遺族厚生年金の受給権もある場合は、どちらか一方を選択することになります

例えば、
妻58歳時に夫が死亡し、遺族厚生年金(約月1万)と寡婦年金(約月4万)の両方の受給権があるときは、
60歳までは遺族厚生年金を選択受給し、60歳からは額の多い寡婦年金を選択し受給するという流れになります
さらに、60歳時に妻自身の特別支給の老齢厚生年金の受給権ががあるときは、特別支給の老齢厚生年金を含めたうえでいずれか一つの年金の選択となります(65歳以降は額によっては遺族厚生年金との併給が可能)

by nenkin-matsuura | 2015-03-04 00:38 | 年金アドバイスv(∩.∩)v | Trackback | Comments(0)  

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