年金アドバイスv(∩.∩)v 335(情報通知書の交付(窓口or郵送))
2015年 02月 25日
年金分割をするにあたり、年金分割のための情報提供請求書の提出によって、標準報酬総額や対象期間などの情報の通知を受けることができます
年金分割のための情報通知書の交付については、「ア.年金事務所窓口での交付」か「イ.郵送による交付」のいずれかを選ぶことができます(´・∀・`)
もし、郵送による交付を希望される場合は、送付先住所を記入しますが、住所地以外(例えば実家など)への送付も可能です
なお、すでに離婚をされているときは、その一方が情報提供の請求をした場合でもそれぞれに対して情報通知書が交付されます
by nenkin-matsuura | 2015-02-25 00:43 | 年金アドバイスv(∩.∩)v | Trackback | Comments(0)