平成27年度の年金額の改定
2015年 02月 23日
平成27年度の年金額の改定については、名目手取り賃金変動率による改定、特例水準の改定と合わせてマクロ経済スライドによる調整が行われ、基本的には0.9%の引き上げとなります
なお、報酬比例部分については、受給権者の生年月日や被保険者期間によって改定率が異なることがあります
例えば、平成27年度の新規裁定者(67歳以下の場合)は、満額の老齢基礎年金が月額が65,008円で26年度と比べると608円のプラスとなります
額が増えるのは6月の支払い分からで、年金額改定通知書もその際に送付されます
by nenkin-matsuura | 2015-02-23 00:08 | 年金 あれこれ | Trackback