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障害年金の手続・仕組みなど 第101回(障害給付 受給権者支給停止事由消滅届)

◆ 再び障害の程度が重くなった時(障害給付 受給権者支給停止事由消滅届)

障害基礎年金や障害厚生年金を受けていた人が、障害の状態が軽くなったことでその年金が支給停止となり、その後65歳に達するまでに再び障害の程度が重くなった時には、医師の診断書などを添えて、「障害給付 受給権者支給停止事由消滅届」(様式207号)の提出が可能です

例えば、障害基礎年金の2級を受けていた人が、定期的に提出する診断書によって、症状が軽快し3級以下と判断され障害基礎年金が停止となっていて、その後再び悪化した時(障害基礎年金を受けられる程度になった時)などに当該届を使用します

by nenkin-matsuura | 2015-02-20 00:35 | 障害年金の手続・仕組みなど | Trackback  

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