年金アドバイスv(∩.∩)v 334(老齢厚生年金の繰上げ、基金ありの場合)
2015年 02月 18日
報酬比例部分の支給開始年齢が61歳以降の場合でも、はやければ60歳から繰上げ支給の老齢基礎年金と老齢厚生年金を受給することができます(繰り上げた月数に応じて本来の年金額から減額して支給されます)
本来支給開始年齢より前の繰上げ請求において、厚生年金基金の加入期間がある場合は、老齢厚生年金と連動して基金の年金も支給されますが、企業年金連合会や厚生年金基金への裁定請求は必要です(先に国の老齢厚生年金・老齢基礎年金の繰上げをし、年金証書が届いたらその写しなどを添えて基金へ提出)
なお、国の老齢厚生年金のみの繰上げや、基金(企業年金連合会)の老齢年金のみの繰上げはできませんヽ( ´ー`)丿
by nenkin-matsuura | 2015-02-18 00:12 | 年金アドバイスv(∩.∩)v | Trackback