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年金加入記録について その102

 特定警察職員等の支給開始年齢の特例


・昭和22年4月2日~24年4月1日生まれ
年金加入記録について その102_d0132289_00275752.jpg
 報酬比例部分は60歳、定額部分は61歳

・昭和24年4月2日~26年4月1日生まれ
 報酬比例部分は60歳、定額部分は62歳

・昭和26年4月2日~28年4月1日生まれ
 報酬比例部分は60歳、定額部分は63歳

・昭和28年4月2日~30年4月1日生まれ
 報酬比例部分は60歳、定額部分は64歳

・昭和30年4月2日~34年4月1日生まれ
 報酬比例部分は60歳、定額部分は65歳

・昭和34年4月2日~36年4月1日生まれ
 報酬比例部分は61歳、定額部分は65歳

・昭和36年4月2日~38年4月1日生まれ
 報酬比例部分は62歳、定額部分は65歳

・昭和38年4月2日~40年4月1日生まれ
 報酬比例部分は63歳、定額部分は65歳

・昭和40年4月2日~42年4月1日生まれ
 報酬比例部分は64歳、定額部分は65歳

by nenkin-matsuura | 2015-02-17 00:50 | 年金加入記録 | Trackback  

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