年金アドバイスv(∩.∩)v 333(扶養親族等申告書が初めて送られてきた時)
2015年 02月 12日
特別支給の老齢厚生年金など老齢の年金を受けるようになり、年金額が108万円
以上(65歳以上は158万円以上)となった際には、扶養親族等申告書(新規用)
が送付されてきます
この申告書の提出がないと、いったん所得税が多く控除されることになりますw(゚△゚)w
Aの欄には氏名などを記入し、必ず押印します
Bの欄は本人障害についてあてはまるものに丸を付け、扶養親族がいる場合はその氏名等を記入します
なお、11月頃には継続用で翌年分のための扶養親族等申告書が送られてきます
by nenkin-matsuura | 2015-02-12 00:22 | 年金アドバイスv(∩.∩)v | Trackback(39)
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