人気ブログランキング | 話題のタグを見る

ブログ de 健康保険 95

 柔道整復師の施術(健康保険の対象となる場合、ならない場合)

柔道整復師に係る場合、協会けんぽから療養費としてその一部が支払われまが、その施術が健康保険の対象となる場合と、ならない場合があります

○健康保険の対処となる場合
 急性などの外傷性の捻挫、打撲、挫傷(肉離れなど)
 急性などの外傷性の骨折、脱臼

×健康保険の対象とならない場合
 慢性的な筋肉疲労からくる肩こり、腰痛
 スポーツによる筋肉疲労、筋肉痛
 過去の交通事故等による後遺症
 症状の改善がみられない長期の施術
 仕事中や通勤途上でのケガ
 病気による痛み、こり

by nenkin-matsuura | 2015-02-06 00:12 | ブログ de 健康保険 | Trackback  

<< りんご ねんきんQuiz-第333問 >>