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障害年金の手続・仕組みなど 第100回(両下肢の機能障害の認定要領)

◆ 両下肢の機能障害の認定要領

両下肢の機能に著しい障害を有するもの(両下肢の用を全く廃したもの)とは、両下肢の3大関節中それぞれ2関節以上の関節が全く用を廃したものをいい、次のいずれかに該当する程度のものをいう

・不良肢位で強直しているもの
・関節の他動可動域が、「肢体の障害関係の測定方法」による参考可動域の2分の1以下に制限され、かつ、筋力が半減しているもの
・筋力が著減又は消失しているもの

ただし、両下肢それぞれの膝関節のみが100度屈曲位の強直である場合のように、両下肢の3大関節中単にそれぞれ1関節の用を全く廃するにすぎない場合であっても、その両下肢を歩行時に使用することができない場合には、「両下肢の用を全く廃したもの」と認定される

by nenkin-matsuura | 2015-01-26 00:39 | 障害年金の手続・仕組みなど | Trackback  

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