年金委員の役割と活動
2015年 01月 23日
年金委員は、
・日本年金機構法に規定された政府管掌年金事業の運営に関する民間協力者であり、厚生労働大臣が委嘱します
・国及び日本年金機構(年金事務所)による年金事業に協力して、公的年金に関する国民の理解を高めるために、年金受給者や被保険者に対して周知・啓発活動や相談・助言等の活動を行います
・活動の範囲により職域型と地域型の2つに区分されます
by nenkin-matsuura | 2015-01-23 00:10 | 年金 あれこれ | Trackback