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ねんきん豆知識104

<年金受給権者の成年後見人等であることを証明する書類>


ねんきん豆知識104_d0132289_00093450.jpg・法務局が証明する「登記事項証明書」の原本

・後見開始の申立てを受け、家庭裁判所が発行する「審判書の謄本」(コピー可)と「審判確定証明書」の原本

・市区町村長が証明する「戸籍全部事項証明書」の原本(※未成年後見人の場合に限る)

※年金受給者の通知書等の送付先や口座名義を成年後見人等へ変更する際には、上記の成年後見人等であることを証明できる書類を添付します

by nenkin-matsuura | 2015-01-06 00:22 | ねんきん豆知識 | Trackback  

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