障害基礎年金の子の加算額と児童扶養手当との調整について
2014年 12月 15日
今までは、同一の子を対象とした子の加算額または児童扶養手当を受けることができる場合は、子の加算額または児童扶養手当のいずれかを受けるようになっていました
平成26年12月1日からは、障害基礎年金の子の加算額が優先して支払われ、そのうえで、子の加算額が児童扶養手当の額を下回る場合には、その差額分の児童扶養手当が支払われるようになっています
なお、子の加算額を受給する手続きとして「障害給付加算額・加給年金額加算開始事由該当届(様式第229-1)」に戸籍抄本や住民票等を添えて手続きをします
by nenkin-matsuura | 2014-12-15 00:24 | 年金 あれこれ | Trackback | Comments(0)