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障害給付加算額・加給年金額加算開始事由該当届(26年12月以降)

『障害給付加算額・加給年金額加算開始事由該当届(様式第229-1号)』(26年12月以降分)

障害基礎年金・障害厚生年金の受給権者に配偶者や子ができたときは当該届出書を使用しますが、平成26年12月以降は、児童扶養手当との関係で若干様式に変更があります
26年12月以降は子の加算額が優先して支払われ、児童扶養手当の額が子の加算額より多いときはその差額が児童扶養手当として支払われます

「⑥平成26年11月以前の期間について、配偶者は児童扶養手当を受給していますか」と「⑱児童扶養手当の受給対象ですか」について、「はい」に丸を付けた場合は裏面の「子の加算請求に係る確認書」も記入します

裏面の障害基礎年金等の子の加算について(1.平成26年11月以前の期間については、障害基礎年金等の子の加算を受給すると、配偶者が受給している児童扶養手当は資格喪失又は減額となります。等)を踏まえたうえで、申立人(代理人)の氏名等を記入するようになっています

なお、子の加算や配偶者加給年金額を付けるために、戸籍謄本(抄本)、世帯全員の住民票、所得証明書(配偶者や子の分)などを添付します


by nenkin-matsuura | 2014-12-09 00:23 | 書類の書き方( ..)φ | Trackback

 

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